リフォーム会社はリフォーム減税制度を「リフォームチャンス」として消費者にアピールしよう!
以前は、総世帯数が総住宅数を上回っていたが、少子高齢化が進み住宅の数が世帯数の伸びを上回ってきて、空き家が増加してきている。
家を建て、経年劣化したら、壊し新しい家を建て替えるという時代は終わり、
「いいものを作って、きちんと手入れして、長く使う」時代に入っています。
国としても、これまでの新築住宅の建設を奨励する政策から、中古住宅・リフォーム市場活性化に向けた方向にシフトチェンジしています。
既存住宅・リフォーム市場の活性化に向けた取組み(国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/policy/tyukozyutaku.html
こうような背景から、今後 国や地方自治体はリフォーム工事に対する補助金と税制優遇措置の普及を促進していくと思われます。
リフォーム会社はこういった情報を素早くキャッチして、
消費者に対して、「今がチャンスです。 … リフォーム優遇措置を上手に使うことにより、驚くほどお得なリフォームを実現できます。」 … というようなアピールができるだけでなく、ライバル会社に対して優位に立つことができます。
リフォーム減税制度とは?
耐震工事や省エネ・バリアフリー工事など一定条件を満たす住宅リフォームを行うときには、所得税の控除・固定資産税の減額・贈与税の非課税措置など税金の優遇を受けることができます。
まず、どんな優遇制度があるのでしょうか?
リフォーム減税は、要件に合うリフォームを行うと、所得税から一定額が控除されるというもので、投資型減税、ローン型減税、住宅ローン減税から1つを選んで利用できる。
投資型減税
自ら所有し居住する住宅の省エネ改修工事を行ったときに使える制度です。
決められた要件を満たす省エネ改修工事(一般断熱改修工事)を行った場合、控除対象限度額を上限として、10%の控除を受けることができます。あわせて、太陽光発電設備を設置する場合は、限度額は増額となります。
耐震リフォーム、バリアフリーリフォーム、省エネリフォームの、一定条件を満たすリフォームが対象。
耐震リフォームとバリアフリーリフォームの両方の併用も可能。
投資型減税の控除限度額は、
耐震リフォーム、省エネリフォームの場合、25万円
太陽光発電装置を設置する場合は増額される。
バリアフリーリフォームの場合 20万円
ローン型減税
住宅ローン(返済期間5年以上)を組んで行う、一定要件を満たすリフォームが対象。両者の併用や「投資型減税」との併用もできます。
住宅ローン減税
住宅ローン(返済期間10年以上)一定要件を満たすリフォームが対象。両者の併用や「投資型減税」との併用もできる。
その他、固定資産税の減額や贈与税の非課税も適用されます。
固定資産税の減額とは、
一定のリフォームにかかった費用の額によらず、一定の割合で家屋の固定資産税が軽減される制度。
贈与税の非課税措置とは、
リフォームをおこなうにあたって父母等から資金の贈与を受けた場合に非課税となる制度。
リフォーム減税は、複数の制度を組み合わせたり、選択したりできますので、どのリフォームがどのような優遇制度の対象になるのかを調べて、お客様に提案しましょう!
補助金申請に関してはこちらをご覧ください。
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